施設基準
機能強化加算
- 別紙1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)注の13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診察料の注8及び歯科訪問診察料の注20に規定する在宅医療DX情報活用加算
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
- 時間外対応加算2
- 在宅DX推進体制整備加算
- 在宅医療情報連携加算
- 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)及び在宅がん総合医学診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
